<狛江市>
事業名:狛江市重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 窓口:市民部産業生活課生活在宅係(TEL 03-3430-1111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(便所改善は小規模住宅改修で給付を受けられる者を除く) 浴場改善         313,000円
便所改善         206,000円
玄関改善         407,000円
居室改善         590,000円
給付対象者が18歳以上の者にあっては狛江市身体障害者更正医療給付等に伴う自己負担に関する規定に定める補装具の例により算出した額

給付対象者が18歳未満の者にあっては厚生省事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める補装具の例により算出した額

台 所 18歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の方及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) 台所改善         277,000円
屋内移動
設備
6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹機能障害を有し歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の方及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 屋内移動設備

機器本体及び付属器具  1,079,000円
設置費          453,000円

小規模
住宅改修
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) 小規模住宅改修      200,000円

<多摩市>
事業名:多摩市重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 窓口:健康福祉部在宅福祉課相談係(TEL 042-375-8111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
給付限度内は無し
台 所 18歳以上で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) 台所改善         177,000円
屋内移動
設備
18歳以上で、上肢、下肢叉は体幹機能障害を有し歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 機器本体及び付属器具   979,000円
設置費          353,000円

<稲城市>
事業名:稲城市重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 窓口:高齢障害福祉課障害者福祉係(TEL 042-378-2111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
都基準に同じ 浴場改善
便所改善
玄関改善
居室改善
都基準に同じ         
補装具の給付の例により応能負担有り
台 所 都基準に同じ 台所改善        都基準に同じ
屋内移動
設備
都基準に同じ 屋内移動設備

機器本体及び付属器具  都基準に同じ
設置費          

小規模
住宅改修
都基準に同じ 小規模住宅改修     都基準に同じ

<小平市>
事業名:小平市重度身体障害者(児)住宅改善費給付事業 窓口:障害者福祉課援護係(TEL 042-346-9542)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
都基準に同じ 在宅の重度身体障害者(児) 都基準に同じ

小平市身体障害者福祉法施行細則、及び小平市児童福祉法施行細則により所得税額に応じた費用負担あり。ただし、市要綱により、自己負担額を補助している。

<東村山市>
事業名:重度身体障害者(児)住宅改善費給付事業 窓口:福祉課福祉係(TEL 042-393-5111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
都要綱に基づく 都要綱に基づく 都要綱に基づく

都要綱に基づく

<西東京市>
事業名:西東京市重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 窓口:障害福祉課生活支援係(TEL 0424-64-1311)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
給付対象者が18歳以上の者については西東京市身体障害者福祉法施行細則別表第1に定める補装具の例により算定した額

給付対象者が18歳未満の者については西東京市児童補装具の交付及び修理に関する規則別表により定める補装具の例により算定した額

台 所 18歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) 台所改善         177,000円
屋内移動
設備
6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹機能障害を有し歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 機器本体         979,000円
設置費          353,000円
小規模
住宅改修
都基準に同じ 小規模住宅改修      都基準に同じ

<清瀬市>
事業名:重度身体障害者(児)住宅設備改善 窓口:障害福祉課障害福祉係(TEL 0424-92-5111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1・2級の方及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
都の基準と同じ
台 所 18歳以上65歳未満で、身体障害者手帳(下肢・上肢)1、2級の過多で家事に従事する方 台所改善         177,000円
屋内移動
設備
6歳以上で、歩行が不能で上肢、下肢叉は体幹障害が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 屋内移動設備

機器本体及び付属器具   979,000円
設置費          353,000円

小規模
住宅改修
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) 小規模住宅改修      200,000円

<東久留米市>
事業名:住宅設備改善給付事業 窓口:障害福祉課福祉係(TEL 0424-70-7147)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
都の基準と同じ
台 所 18歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) 台所改善         177,000円
屋内移動
設備
6歳以上の者で、上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し歩行が困難な状態かつ、障害の程度が1級の者で補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 屋内移動設備

機器本体及び付属器具   979,000円
設置費          353,000円

小規模
住宅改修
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) 小規模住宅改修      200,000円

<立川市>
事業名:重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 窓口:障害福祉課障害福祉係(TEL 042-529-7100)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
6歳以上で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者 浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
負担能力に応じて一部負担あり
台 所 18歳以上の者で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(家事に従事する者を対象とする) 台所改善         177,000円
屋内移動
設備
6歳以上で、歩行が不能で、上肢叉は体幹に重度の障害を有しかつ、障害の程度が1級の者 屋内移動設備

機器本体及び付属器具   979,000円
設置費          353,000円

階段廊下
6歳以上で、下肢叉は体幹にかかる障害の程度が2級以上の者 階段廊下等         103,000円
小規模
住宅改修
6歳以上65歳未満で、上肢、下肢叉は体幹機能障害を有し歩行ができない状態で、かつ障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) 小規模住宅改修      200,000円

<昭島市>
事業名:昭島市重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 窓口:生活福祉課福祉係(TEL 042-544-5111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
台 所
65歳未満の重度(下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上)身体障害者 浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
台所改善         177,000円
給付対象者が18歳以上の者は昭島市身体障害者福祉法施行細則第15条第1項に定める補装具の例により算定した額

給付対象者が18歳未満は昭島市児童福祉法施行細則第11条別表第2の補装具の例により算定した額

屋内移動
設備
下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級以上の身体障害者 屋内移動設備

機器本体         979,000円
設置費          353,000円

小規模
住宅改修
65歳未満で下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の身体障害者 小規模住宅改修      200,000円

<国分寺市>*都基準に同じ
事業名:国分寺市重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 窓口:福祉保険部生活福祉課障害福祉係(TEL 042-325-0111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
台 所
屋内移動
設備
(1)満6歳〜65歳未満の一般の障害者で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1,2級の者

(2)介護保険第2被保険者の障害者で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1,2級の者

浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
台所改善         177,000円
屋内移動設備      1,332,000円

所得などにより一部自己負担がある。

更正医療給付は補装具交付、若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法についての実施要領「徴収基準額表」による。

小規模
住宅改修
(3)6歳〜65歳未満の一般の障害者で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者

(4)介護保険第2被保険者の障害者で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者

小規模住宅改修      200,000円

<国立市>
事業名:国立市重度身体障害者(児)日常用具給付等・住宅設備改善給付事業 窓口:福祉部生活福祉課障害福祉係(TEL 0425-76-2111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
台 所 18歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) 台所改善         177,000円
屋内移動
設備
6歳以上で、歩行が不能で、上肢下肢叉は体幹機能障害を有し、かつ障害の程度が1級の者または補装具として車イスの交付を受けた内部障害者

機器本体         979,000円
設置費          353,000円

小規模
住宅改修
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) 小規模住宅改修      200,000円

<東大和市>
事業名:東大和市重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 窓口:社会福祉課障害福祉係(TEL 042-563-2111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(便所改善は小規模住宅改修費を受けられる者を除く) 浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
給付対象者が18歳以上の者は身体障害者福祉施行細則第32条第1項に定める補装具の例により算出した額

給付対象者が18歳未満の者は児童福祉法施行細則第33条の補装具の例により算出した額

台 所 18歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の方及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) 台所改善         177,000円
屋内移動
設備
6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹機能障害を有し歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 屋内移動設備

機器本体及び付属器具   979,000円
設置費          353,000円

小規模
住宅改修
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) 小規模住宅改修      200,000円

<武蔵村山市>
事業名:重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 窓口:福祉サービス課援護係(TEL 042-565-1111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
6歳以上で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
国の基準に基づき費用負担を行う。
利用者が世帯主の場合は基準額の
1/4、それ以外は1/2の額を負担
してもらう。
台 所 18歳以上で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の方及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) 台所改善         177,000円
屋内移動
設備
6歳以上の者で、上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 機器本体及び付属器具   979,000円
設置費          353,000円
小規模
住宅改修
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) 小規模住宅改修      200,000円

<青梅市>
事業名:青梅市重度身体障害者(児)住宅設備改修費給付事業実施要綱 窓口:障害者福祉課(TEL 0428-22-1111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
小規模
住宅改修
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) 小規模住宅改修      200,000円 18歳以上
身体障害者の補装具交付に準じる。

18歳未満
身体障害者の補装具交付に準じる。

便 所

6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度2級以上の者、及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(国種目で給付を受けられる者を除く)

便所改善         106,000円

玄 関

浴 場

居 室

6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度2級以上の者、及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者

玄関改善         307,000円

浴場改善         213,000円

居室改善         490,000円

台 所

18歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度2級以上の者、及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする)

台所改善         177,000円

屋内移動
設備

6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹機能障害を有し、歩行が出来ない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者

屋内移動設備

機器本体及び付属器具   979,000円
設置費          353,000円

<福生市>
事業名:福生市重度身体障害者(児)住宅設備改修費給付事業 窓口:社会福祉課障害福祉係(TEL 042-551-1511)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
小規模
住宅改修
市内に住所を有する6歳以上65歳未満の者で、下肢叉は体幹に係る障害の程度3級の者。ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者とする。 小規模住宅改修      200,000円 前年の所得税額が
3,960,001円以上の場合のみ全額本人負担
便 所

市内に住所を有する6歳以上65歳未満の者で、下肢叉は体幹に係る障害の程度2級以上の者、及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(小規模住宅改修の受給対象者を除く)

便所改善         106,000円

玄 関

浴 場

居 室

市内に住所を有する6歳以上65歳未満の者で、下肢または体幹に係る障害の程度2級以上の者、及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者

玄関改善         307,000円

浴場改善         213,000円

居室改善         490,000円

台 所

市内に住所を有する18歳以上65歳未満の者で、下肢または体幹に係る障害の程度2級以上の者、及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする)

台所改善         177,000円

屋内移動
設備

市内に住所を有する6歳以上の者で、上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行が出来ない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者

機器本体及び付属器具   979,000円
設置費          353,000円

<あきる野市>
事業名:あきる野市重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 窓口:生活福祉課障害者福祉係(TEL 042-550-3311)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
浴 場
便 所
玄 関
居 室
台 所
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者

( 台所については、18歳以上で家事従事者)
(原則介護保険対象者非該当。40歳から65歳未満の特定疾病対象者については、基準額マイナス介護保険助成額を助成)

浴場改善         213,000円
便所改善         106,000円
玄関改善         307,000円
居室改善         490,000円
台所改善         177,000円
補装具自己負担金の例による(家族の所得による応能負担)
小規模
住宅改修
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者。ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者。
(介護保険対象者は非該当)
小規模住宅改修      200,000円
屋内移動
設備
6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹機能障害を有し歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
(介護保険対象者も該当)

機器本体及び付属器具   979,000円
設置費          353,000円

<羽村市>
事業名:羽村市重度身体障害者(児)住宅改善費給付事業 窓口:社会福祉課障害者福祉係(TEL 042-555-1111)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
都要綱と同一 都要綱と同一 都要綱と同一

市身体障害者福祉法、児童福祉法施行細則の補装具の例による額(ただし、自己負担軽減に関する要綱により一部助成)

<瑞穂町>
事業名:重度心身障害者(児)住宅設備改善費給付事業 窓口:福祉課地域福祉係(TEL 042-557-7620)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
都基準に同じ 都基準に同じ 都基準に同じ

都基準に同じ

<日の出町>
事業名:日の出町重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 窓口:福祉健康課地域福祉係(TEL 042-597-0511)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
都基準に同じ 都基準に同じ 都基準に同じ

都基準に同じ

<檜原村>
事業名:檜原村重度身体障害者住宅改善費給付事業 窓口:ふれあい課地福祉保健係(TEL 042-598-3121)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
都基準に準じる 都基準に準じる 都基準に準じる

補装具等の徴収基準額(国基準)に準じる

<奥多摩町>
事業名:奥多摩町重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 窓口:健康福祉課福祉係(TEL 0428-83-2777)
種 目 助成対象者 助成基準額 本人負担
都基準に同じ 都基準に同じ 都基準に同じ

都基準に同じ