事業名:心身障害者(児)日常生活用具及び住宅設備改善費給付 | 窓口:生活福祉課(TEL 03-3264-0151) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上で、下肢叉は体幹にかかる障害の程度が2級及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
所得税額に応じた負担 |
台 所 | 18歳以上で、下肢または体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態でかつ、障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 屋内移動設備 (機器本体及び付属器具) 979,000円 (設置費) 353,000円 |
|
階段昇降機 | 6歳以上で、下肢叉は体幹の機能障害を有し、補装具として車イスの交付を受けた者で障害の程度が1級叉は2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 階段昇降機 (曲線階段) 1,854,000円 (直線階段) 876,000円 |
|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:重度心身障害者(児)日常生活用具及び住宅設備改善費給付事業 | 窓口:福祉課障害者福祉係(TEL 03-3546-5268) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
原則として学齢児以上で、下肢叉は体幹にかかる障害の程度が1級叉は2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(便所のみ小規模住宅改修で給付を受けられる者を除く) | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
・対象者が18歳以上の者(知的障害者は除く)は、「身体障害者福祉法施行規則」に定める補装具の例により算定した額
・対象者が18歳未満の者(18歳以上の知的障害者を含む)は、「児童福祉法施行細則」に定める補装具の例により算定した額 ・住宅設備の改善費が限度(基準額)を超える場合は、その超えた額 |
台 所 | 18歳以上で、下肢または体幹にかかる障害の程度が1級叉は2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
原則として学齢児以上で、上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態でかつ、障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 屋内移動設備 (機器本体及び付属器具) 979,000円 (設置費) 353,000円 |
|
階段昇降機 | 原則として学齢児以上で、下肢叉は体幹にかかる障害の程度が1級叉は2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 階段昇降機 (曲線階段) 1,854,000円 (直線階段) 876,000円 |
|
小規模 住宅改修 |
原則として学齢児以上で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:重度心身障害者(児)住宅設備改善費給付事業 | 窓口:介護支援課在宅支援係(TEL 03-3578-2111) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の方及び内部障害で補装具として車イスの交付を受けた方 | 浴場改善 406,000円 便所改善 250,000円 玄関改善 449,000円 居室改善 490,000円 |
補装具の例により負担あり |
台 所 | 18歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる機能障害の程度が2級以上の方及び内部障害で補装具として車イスの交付を受けた方(家事に従事する者を対象とする) | 台所改善 266,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、歩行が不能で、上肢叉は体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者及び内部障害で補装具として車イスの交付を受けた方 | 屋内移動設備 1,406,000円 (機器本体及び付属器具)1,022,000円 (設置費) 384,000円 |
|
階段昇降機 | 6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則として車イス使用)で障害の程度が1級叉は2級の方 呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の方 内部障害で補装具として車イスを受給した方 |
階段昇降機 1,854,000円 (機器) 1,751,000円 (工事費) 103,000円 |
|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:重度身体障害者住宅設備改善費給付事業 | 窓口:障害福祉課援護係(TEL 03-3209-1111) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級叉は2級のもの及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 6歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度または重度の者 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視力障害に係る障害の程度が1級の者(浴場改善のみ適用) |
浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
所得に応じて負担金あり |
台 所 | 18歳以上で、下肢または体幹にかかる障害の程度が1級、2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態でかつ、障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 屋内移動設備 機器本体及び付属器具) 979,000円 (設置費) 353,000円 |
|
階段昇降機 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢叉は体幹にかかる障害の程度が2級以上の歩行が極度に制限される者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 階段昇降機 1,854,000円 (直線) 876,000円 (曲線) 1,854,000円 |
|
屋内改善 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級叉は2級の者のうち住宅構造上の問題で屋内の行動が制約され、日常生活に支障をきたしているもの。 6歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度または重度の者 |
屋内改善 153,400円 | |
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:文京区重度身体障害(児)宅設備改善費給付事業 | 窓口:障害福祉課(TEL 03-5803-1219) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
世帯全員の所得税額によって 本人負担あり |
台 所 | 18歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態でかつ、障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 屋内移動設備 機器本体及び付属器具) 979,000円 (設置費) 353,000円 |
|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 | |
事業名:台東区重度身体障害(児)宅設備改善費給付事業 | 窓口:在宅サービス課障害者総合相談(TEL 03-5246-1202) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(便所改善は小規模住宅改修で給付を受けられる者を除く) | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
世帯全員の所得税額によって 自己負担あり |
台 所 | 18歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態でかつ、障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者。 階段昇降機については、かつ、家屋の事情(1階部分が店鋪等)により、1階に居住することができない者 |
屋内移動設備 機器本体及び付属器具) 979,000円 (設置費) 353,000円 |
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小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 | |
事業名:墨田区重度身体障害者(児)住宅改善助成制度 | 窓口:障害者福祉課障害者相談係(TEL 03-5608-6166) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級叉は2級のもの及び常時車イスを使用している内部障害者 ただし、40歳以上で65歳未満で、介護保険法施行令に定める老化が原因とされる15種類の病気により、介護保険の対象となる者は、実工事価格が介護保険住宅改修費の支給限度額を超える場合に限る |
浴場改善 406,000円 便所改善 183,000円 玄関改善 449,000円 居室改善 490,000円 当該超える額(ただし、それぞれ上記基準額から、介護保険支給限度額を減じた額を限度とする) |
補装具の例による。 世帯所得税額により、基準額の階層で負担。 |
台 所 | 18歳以上65歳未満で、身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢または体幹にかかる障害の程度が1級、2級の者及び常時車イスを使用している内部障害者(家事に従事する者) ただし、40歳以上で65歳未満で、介護保険法施行令に定める老化が原因とされる15種類の病気により、介護保険の対象となる者は、実工事価格が介護保険住宅改修費の支給限度額を超える場合に限る |
台所改善 266,000円
当該超える額(ただし、上記基準額から、介護保険支給限度額を減じた額を限度とする)
|
|
屋内移動 設備 |
6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、歩行が不能で上肢あるいは下肢または体幹にかかる障害の程度が1級の者及び常時車イスを使用している内部障害者 | 機器本体、付属器具及び 設置費 1,406,000円 |
|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) ただし、40歳以上で65歳未満で、介護保険法施行令に定める老化が原因とされる15種類の病気により、介護保険の対象となる者は除く |
介護保険住宅改修と同内容 200,000円 |
事業名:江東区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 | 窓口:厚生部障害者福祉課身体障害者相談第一係(TEL 03-3647-9111) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
1. 6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の方及び内部障害で補装具として車イスの交付を受けた方
2. 6歳以上65歳未満で、障害の部位にかかわらず障害の程度が2級以上であり、前年の所得税が非課税の世帯に属する者 |
浴場改善 276,000円 便所改善 137,800円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
(1)給付対象者が18歳以上の者の場合は身体障害者福祉法施行細則第19条に定める補装具の例により算出した額
(2)給付対象者が18歳未満の者の場合は児童福祉法施行細則第9条に定める補装具の例により算出した額 |
台 所 | 1. 18歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる機能障害の程度が3級以上の方及び内部障害で補装具として車イスの交付を受けた方
2. 18歳以上65歳未満で、障害の部位にかかわらず障害の程度が2級以上であり、前年の所得税が非課税の世帯に属する者(1,2いずれも家事に従事するものを対象とする) |
台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、上肢・下肢叉は体幹の機能障害を有し歩行ができない状態で、かつ 障害の程度が1級の者及び内部障害で補装具として車イスを受給した方 | 屋内移動設備 (機器本体及び付属器具) 979,000円 (設置費) 353,000円 |
|
階段昇降機 | 6歳以上で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び内部障害で補装具として車イスを受給した方 | 階段昇降機 (直線) 800,000円 (曲線) 1,800,000円 |
|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 手すりとりつけ 床段差の解消 滑り止め等の床材の変更 便器の交換 その他前各号の付帯工事 200,000円 |
事業名:品川区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 | 窓口:福祉事業部障害者福祉課身体障害者相談係(TEL 03-5742-6710) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(国種目で給付を受けられる者は除く) | 浴場改善 358,000円 便所改善 172,000円 玄関改善 361,000円 居室改善 490,000円 |
前年の所得税額に応じた自己負担金あり |
台 所 | 18歳以上65歳未満で、家事に従事する下肢または体幹にかかる障害を有する歩行不能な者で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 台所改善 229,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で上肢、下肢叉は体幹の障害を有する歩行不能な者で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 屋内移動設備 (機器本体及び付属器具) 979,000円 (設置費) 353,000円 |
|
昇降機 | 6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者 | 昇降機 800,000円 | |
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:目黒区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 | 窓口:障害者福祉課身体障害者相談係(TEL 03-5722-9850) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上64歳以下で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
都基準額と同じ |
台 所 | 18歳以上64歳以下で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級叉は2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者で限る) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行が出来ない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 屋内移動設備 (本体・付属品) 979,000円 (設置費) 353,000円 |
|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:大田区重度心身障害者(児)住宅改造・助成事業 | 窓口:福祉事業課障害者支援係(TEL 03-5744-1251) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹(浴場、居室は視覚2級以上を含む)に係る障害の程度が2級以上の方及び内部障害で補装具として車イスの交付を受けた者 | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
補装具交付と同じ |
台 所 | 18歳以上65歳未満の下肢または体幹にかかる機能障害の程度が2級以上の方及び内部障害で補装具として車イスの交付を受けた者(家事に従事する者を対象とする) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹1級で歩行不能の者及び補装具として車イスの交付を受けた者 | 機器本体 979,000円 設置費 353,000円 |
|
階段昇降機 | 6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹2級以上で歩行不能の者及び補装具として車イスの交付を受けた者 | ||
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹3級(ただし、複式便器への取替えについては上肢2級) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:日常生活用具・補装具・生活設備改善 | 窓口:住宅サービス課障害者在宅サービス(TEL 03-5432-1111) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級叉は2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
身体障害者福祉法の補装具の費用徴収基準を準用し。前年分所得税の世帯階層により徴収する。 |
台 所 | 18歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級叉は2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者に限る) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 階段昇降機 |
6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上・下肢叉は体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級で歩行が著しく困難な者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 機器本体 979,000円 設置費 353,000円 |
|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢叉は体幹3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:渋谷区重度身体障害者(児)住宅設備改修給付事業 | 窓口:障害者福祉課身体障害者福祉主査(TEL 03-3463-1211) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 |
6歳以上で、下肢叉は体幹にかかる障害の程度が3級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
6歳以上で、下肢の障害の程度が4級で、膝関節叉は股関節の機能が全廃している者 |
浴場改善 354,000円 便所改善 200,000円 |
本人及び同居する者の前年の所得税から本人負担を算出する。
浴場〜台所の改善については、65歳以上の介護保険対象工事を除く |
玄 関 居室等 |
6歳以上で、下肢叉は体幹にかかる障害の程度が3級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 玄関改善 430,000円 居室改善 570,000円 |
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台 所 | 1. 18歳以上で、上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者に限る)
2. 18歳以上で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級の者で、設備改善の内容が介護保険法い基づく住宅改修と同じもの(家事に従事する者に限る) |
1. 台所改善 245,000円
2. 台所改善 200,000円 |
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屋内移動 設備 |
6歳以上で、上・下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態でかつ、障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 機器本体及び付属器具 1,236,000円 設置費 361,000円 |
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階段昇降機 | 6歳以上で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級以上の者 | 階段昇降機 1,854,000円 |
事業名:中野区重度障害者(児)等日常生活用具等給付貸与事業 | 窓口:福祉事業課在宅福祉係(TEL 03-3228-5632) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 台 所 |
6歳以上65歳未満の者で、次のいずれかに該当するもの(台所改善は18歳以上の者に限る)
・上肢、下肢、体幹叉は視覚の障害の程度が1級叉は2級の者 ・内部障害者で補装具として車イスの交付を受けたもの ・知的障害者の程度が1級の者 ・上肢、下肢、体幹叉は視覚の障害の程度が3級でかつ知的障害の程度が2級の者 (介護保険法に基づく住宅改修費の支給対象となる場合の限度額は同法の支給対象となる額を除いた額とする) |
浴場改善 213,000円
便所改善 206,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 台所改善 177,000円 |
利用者は、その世帯の前年の所得に応じて費用を負担する。
18歳以上は、中野身体障害者福祉法施行規則別表1に定める補装具の負担基準額の例により算出した額。 18歳未満は、中野区児童福祉法施行細則別表6により算出した額。 |
屋内移動 設備 |
6歳以上の者で、次のいずれかに該当するもの
・上肢、下肢、体幹叉は視覚の障害の程度が1級の者で歩行ができないもの ・内部障害者で補装具として車イスの交付を受けたもの |
機器本体 979,000円
設置費 353,000円 |
|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満の者で下肢、叉は体幹の障害の程度が3級の者 | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:重度心身障害者(児)住宅改造費助成事業 | 窓口:東福祉課事務所(TEL 03-3381-0111) 西福祉課事務所(TEL 03-3398-9104) 南福祉課事務所(TEL 03-3332-7221) |
||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 | 利用者は、その世帯の前年の所得に応じて費用を負担する。
(1)18歳以上の者 (2)18歳未満の者 (3)費用の一部を負担すべき者が、同一月内に杉並区重度心身障害者(児)福祉機器給付等事業要綱に基づく福祉機器の給付を受け、その費用の一部を既に負担している場合。 (介護保険の対象者は介護保険を優先する) |
浴 場 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
浴場改善 213,000円 |
|
便 所 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(小規模住宅改修の給付を受けられる者は除く) |
便所改善 156,000円 |
|
台 所 |
18歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) |
台所改善 177,000円 |
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屋内移動 |
6歳以上で上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行が出来ない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
屋内移動設備 1,332,000円 |
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階段昇降機 |
6歳以上で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者 |
階段昇降機 1,467,000円 |
事業名:豊島区重度身体障害者(児)住宅設備改修費給付事業 | 窓口:中央保健福祉センター障害者在宅支援係(TEL 03-3981-1988) 東部保健福祉センター障害者在宅支援係(TEL 03-3946-2511) 西部保健福祉センター障害者在宅支援係(TEL 03-3974-5531) |
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種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
小規模 住宅改修 |
身体障害者手帳の交付を受けた6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 | 給付対象者叉は、その扶養義務者はその負担能力に応じて費用の一部を負担する。 |
便 所 |
身体障害者手帳の交付を受けた6歳以上65歳未満の者(児)で、体幹に係る障害の程度3級以上、下肢に係る障害の程度4級以上の者、及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
便所改善 250,000円 | |
玄 関 浴 場 |
身体障害者手帳の交付を受けた6歳以上65歳未満の者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度3級以上の者、及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
玄関改善 307,000円 浴場改善 406,000円 |
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居 室 |
身体障害者手帳の交付を受けた6歳以上65歳未満の者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度2級以上の者、及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
居室改善 490,000円 |
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台 所 |
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上65歳未満の者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度2級以上の者、及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) |
台所改善 177,000円 |
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屋内移動 |
身体障害者手帳の交付を受けた6歳以上の者(児)で上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行が出来ない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
機器本体 979,000円 設置費 353,000円 |
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手すり とりつけ |
身体障害者手帳の交付を受けた6歳以上65歳未満の者(児)で、下肢に係る障害の程度4級以上の者、内部に係る障害の程度3級以上の者、及び視覚に係る障害の程度4級以上の者 |
手すりとりつけ 103,000円 | |
昇降機 |
身体障害者手帳の交付を受けた6歳以上65歳未満の者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度2級以上の歩行が極度に制限される者、及び内部に係る障害の程度1級の者のうち、補装具として車イスの交付を受けた者 |
昇降機 1,332,000円 |
事業名:北区身体障害者住宅設備改善費給付事業 | 窓口:福祉サービス課福祉相談係(TEL 03-3908-9083) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満で身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2級の方。叉は補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(便所については国種目で給付を受けられる者を除く)『介護保険優先』 | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
給付対象者が18歳以上の者は本人の属する世帯の所得に応じて国基準の徴収基準額表で決定する。
給付対象者が18歳未満の者は本人の属する世帯の所得に応じて都基準の児童補装具徴収基準額表で決定する。 |
台 所 | 18歳以上65歳未満で身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2級の方。叉は補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者に限る) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、上肢・下肢叉は体幹に機能障害を有し、歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 機器本体 979,000円 設置費 353,000円 |
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小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)『介護保険優先』 | 小規模住宅改修 200,000円 以内(原則1回) |
事業名:荒川区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 | 窓口:障害者福祉課障害者福祉係(TEL 03-3802-3111) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満で身体障害者手帳(下肢・体幹)2級以上の方及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(便所については国種目で給付を受けられる方を除く) | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
日常生活用具費用負担基準(国制度)と同基準 |
台 所 | 18歳以上65歳未満で身体障害者手帳(下肢・体幹)2級以上の方。及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者に限る) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、上肢・下肢叉は体幹障害を有し、歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 屋内移動設備 機器 979,000円 設置費 353,000円 |
|
階段 昇降機 |
6歳以上65歳未満で身体障害者手帳(下肢・体幹)2級以上の車イス利用者及び呼吸器、心臓機能障害1級の方 | 階段昇降機 曲線 1,483,000円 直線 700,000円 |
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小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:住宅設備改造費助成事業 | 窓口:板橋福祉事務所障害者支援係(TEL 03-3579-2460) 赤塚福祉事務所障害者支援係(TEL 03-3938-5111) 志村福祉事務所障害者支援係(TEL 03-3968-2331) |
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種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級叉は2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 浴場改善 250,000円 便所改善 153,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
「自己負担金」 (1)18歳以上の者(知的障害者を除く) (2)(1)以外の者 (3)小規模住宅改修については「東京都高齢者住宅改造費助成事業補助要綱」に定める費用負担基準により算定した額 「超過額」 |
台 所 | 18歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級叉は2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者に限る) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上の身体障害者(児)で、上・下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 機器本体 979,000円 設置費 353,000円 |
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階段 昇降機 |
6歳以上65歳未満の身体障害者(児)で、上肢、下肢叉は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 曲線 910,000円 直線 500,000円 |
|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満の身体障害者(児)で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:練馬区重度身体障害者(児)住宅設備改修費給付事業 | 窓口:練馬総合福祉事務所支援第2係 (TEL 03-3993-1111) 光が丘総合福祉事務所支援第2係(TEL 03-5997-7796) 石神井総合福祉事務所支援第2係(TEL 03-5393-2816) 大泉総合福祉事務所支援第2係 (TEL 03-5905-5272 |
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種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 台 所 |
6歳以上65歳未満で、下肢、体幹機能障害1、2級の者もしくは補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 40歳〜64歳で介護保険の対象となる障害者は、介護保険の住宅改修費の支給を受けたうえで、費用の不足がある場合給付対象となる |
浴場改善 320,000円 便所改善 212,000円 玄関改善 461,000円 居室改善 735,000円 台所改善 266,000円 |
所得に応じて自己負担金あり ・所得税額3,960,001円以上は全額負担 ・障害者が世帯主または最多収入者の場合は半額 |
屋内移動 設備 階段 |
6歳以上の上・下肢叉は体幹機能障害1級で歩行困難な者もしくは補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
介護保険対象でも上記の条件にあてはまる者は給付可。 |
屋内移動機器 1,469,000円 屋内移動設置費 530,000円 階段昇降機 876,000円 |
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小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹3級の者(特殊便器取替えは上肢障害2級以上) | (1)手すりとりつけ (2)床段差の解消 (3)滑り止め等の床材の変更 (4)便器の交換 (5)その他前各号の付帯工事 200,000円 |
事業名:足立区重度心身障害者(児)住宅改善費給付事業 | 窓口:中部福祉事務所(TEL 03-3880-5880) 千住福祉事務所(TEL 03-3888-3141) 東部福祉事務所(TEL 03-3605-7105) 西部福祉事務所(TEL 03-3897-5011) 北部福祉事務所(TEL 03-3883-6800) |
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種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
都基準に同じ | 都基準に同じ | 都基準に同じ |
都基準に同じ |
事業名:重度心身障害者(児)住宅設備改善給付事業 | 窓口:西部福祉課事務所 身体障害者相談担当係(TEL 03-3695-1111) 東部福祉課事務所 身体障害者相談担当係(TEL 03-3607-2110) |
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種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の方及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者の方 | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとし、その額は国基準の「徴収基準額表」の「徴収基準額(月)額欄」に定める額とする。 |
台 所 | 18歳以上65歳未満の下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の方及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者の方(家事に従事する者を対象とする) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上の身体障害者(児)で、上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の方及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者の方 | 機器本体及び付属器具 979,000円 設置費 353,000円 |
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小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、上肢、下肢叉は体幹機能障害を有し歩行ができない状態でかつ障害の程度が3級の方(ただし、特殊便器への取替えについては上肢2級) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:住まいの改造助成 | 窓口:障害福祉課在宅サービス課(TEL 03-5662-0054) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
区で認める範囲 | 身体障害者手帳の交付を受け、介護を必要とする者 | なし |
なし |
事業名:八王子市重度身体障害者(児)住宅設備費給付事業 | 窓口:障害者福祉課(TEL 0426-20-7367) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上65歳未満の方で、下肢叉は体幹にかかる障害の程度が1、2級の方 | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
所得税額に応じた負担 |
台 所 | 18歳以上65歳未満の方で、下肢叉は体幹にかかる障害の程度が1、2級の方。
補装具として車イスの交付を受けた内部障害者で65歳未満の方(家事に従事する者を対象) |
台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、歩行不能で上肢、下肢及び体幹のいずれかで障害の程度が1級の方 補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
屋内移動設備 (機器本体及び付属器具) 979,000円 (設置費) 353,000円 |
事業名:重度身体障害者住宅設備改善費助成事業 | 窓口:障害者福祉課在障害福祉係(TEL 042-722-3111) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
都要綱に基づく | 都要綱に基づく | 都要綱に基づく |
都要綱に基づく |
事業名:重度障害者(児)住宅設備改善給付事業 | 窓口:生活文化部住宅勤労課福祉住宅係(TEL 042-335-4452) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場
便 所 玄 関 居 室 台 所 小規模 |
(1)住宅設備改修
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者。台所の改善は18歳以上の家事に従事する者 (2)小規模住宅改修 6歳以上65歳未満で、下肢、体幹機能障害叉は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者で障害等級3級以上の者(ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) |
浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 台所改善 177,000円 小規模住宅改修 200,000円 |
障害者本人と生計同一の扶養義務者の前年の所得税額に応じて自己負担金がかかる。限度額を超えた部分についても自己負担となる。 |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 屋内移動設備
機器本体及び付属器具 979,000円 |
事業名:住宅設備改善費の給付 | 窓口:福祉部障害福祉課障害者支援係 (TEL 0424-81-7094) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
住宅設備改善費:身体障害者(児)の日常生活の利便を図るための事業で、住宅の改修が必要と認められる方を対象とする。 |
申請者の負担なし |
||
浴 場 便 所 |
6歳以上の下肢、体幹障害者で4級以上の方 | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 |
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玄 関 居 室 |
6歳以上の下肢、体幹障害者で2級以上の方 | 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
|
台 所 | 18歳以上の下肢、体幹障害者で2級以上の方(40歳〜64歳の介護2号該当者と65歳以上の方は除く) | 台所改善 177,000円 | |
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、上肢、下肢、体幹機能障害を有し歩行が出来ない状態でかつ、障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器取替えは上肢障害2級以上の者) | (1)手すりとりつけ (2)床段差の解消 (3)滑り止め等の床材の変更 (4)洋式便器等への便器の取替え (5)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住改善 200,000円 |
事業名:三鷹市重度身体障害者(児)住宅改善費給付事業 | 窓口:地域福祉課障害者相談係(TEL 0422-45-1151) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 | (1)18歳以上 身体障害者の補装具交付に準じる (2)18歳未満 |
浴 場 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
浴場改善 213,000円 |
|
便 所 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(国種目で給付を受けられる者を除く) |
便所改善 106,000円 |
|
台 所 |
18歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) |
台所改善 177,000円 |
|
屋内移動 |
6歳以上で上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行が出来ない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
屋内移動設備 機器本体及び付属器具 979,000円 |
事業名:武蔵野市重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 | 窓口:障害者福祉課(TEL 0422-60-1847) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
浴 場 便 所 玄 関 居 室 |
6歳以上で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(上下肢重複障害2級のもを含む) | 浴場改善 213,000円 便所改善 106,000円 玄関改善 307,000円 居室改善 490,000円 |
負担能力に応じて一部負担あり |
台 所 | 18歳以上の者で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(上下肢重複障害2級のもを含む)(家事に従事する者を対象とする) | 台所改善 177,000円 | |
屋内移動 設備 |
6歳以上で、上肢、下肢叉は体幹に機能障害を有し歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 | 屋内移動設備
機器本体及び付属器具 979,000円 |
|
その他 | 6歳以上で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(上下肢重複障害2級のもを含む) | 手すり、洗面所等 100,000円 | |
小規模 住宅改修 |
6歳以上65歳未満で、上肢、下肢叉は体幹機能障害を有し歩行ができない状態でかつ障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:日野市重度身体障害者(児)住宅改善費給付事業 | 窓口:福祉保健部課障害福祉課福祉係(TEL 042-585-1111) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
便 所 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(小規模住宅改修で給付を受けられる者を除く) |
便所改善 106,000円 |
18歳以上 日野市身体障害者福祉法施行細則別表第3に定める補装具の例により算出した額 (2)18歳未満 |
浴 場 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
浴場改善 213,000円 |
|
台 所 |
18歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする) |
台所改善 177,000円 |
|
屋内移動 |
6歳以上で上肢、下肢叉は体幹の機能障害を有し、歩行が出来ない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車イスの交付を受けた内部障害者 |
屋内移動設備 機器本体及び付属器具 979,000円 |
|
小規模 |
6歳以上65歳未満で、下肢叉は体幹に係る障害の程度が3級の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) |
小規模住宅改修 200,000円 |
事業名:小金井市重度身体障害者(児)住宅改善費給付事業 | 窓口:在宅福祉課障害福祉係(TEL 042-387-9841) | ||
種 目 | 助成対象者 | 助成基準額 | 本人負担 |
---|---|---|---|
都基準に同じ | 都基準に同じ | 都基準に同じ |
小金井市心身障害者(児)補装具等自己負担額の補助により助成 |