事業名:狛江市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:市民生活課住宅係(TEL:03-3430-1111) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
日常生活を営むうえ常時注意を要する状態にある65歳以上の高齢者であって居住する住宅の改修が必要と認められる者 | 自立 | 1.要介護認定を受ける
2.予防改修は自立のみ、自立・要介護・要支援の者で設備改修の該当者 |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 市民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者以外 10% |
住宅設備 改修給付 |
自立 要支援 要介護 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:多摩市高齢者住宅改造費助成事業 | 窓口:健康福祉部在宅福祉福祉課相談係(TEL:042-338-6847) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上の高齢者であって住宅の改造が必要と認められる者
※玄関は対象外 ※居室は介護保険で非該当となった者 |
自立 | 1.申請
2.在宅介護支援センターによる現地確認 3.市と支援センターで協議 4.業者による見積り及び施工前の写真、施工図の提示 5.決定 6.工事 7.支払い |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 原則1割 |
住宅設備 改修給付 |
自立 要支援以上 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:稲城市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:高齢障害介護課支援センター係(TEL:042-378-2111) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上の高齢者であって日常生活の動作に困難があり、叉は相当の時間がかかりこれを改善するために住宅の改修が必要と認められる者 | 介護保険非該当で改修が必要と認められる者 | 1.要介護認定
2.事前相談 3.担当課、在宅介護支援センターで訪問相談申請受付 4.決定 5.工事 6.工事完了確認 7.支払い |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 1.生活保護受給者・住民税非課税者 0%
2.上記以外 10% |
住宅設備 改修給付 |
当該住宅改修が必要と認められる者 | ・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
1.生活保護受給者・住民税非課税者 0%
2.上記以外 10% |
事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:高齢者福祉課在宅サービス係(TEL:042-346-9539) | ||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | |
住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上(入院・入所中の方は対象外)
○住宅改修予防給付は介護保険認定非該当者及び未申請だが住宅改修が必要と認められる方) |
本人が来庁し相談係にて相談受理 コーディネーターが対象者宅訪問し実施 |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 給付限度額の範囲で1割負担(生活保護受給者は1割負担なし) |
住宅設備 改修給付 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係(TEL:0424-64-1311) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者であって住宅改修が認められ、かつ介護保険法において審査判定を受けたもの | 介護保険の審査判定の結果、非該当とされたもの | 1.申請
2.内容調査 3.給付決定 4.施工 5.完了届提出 6.完了検査 7.支払い *業者の指定はありません |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 |
10%負担 *生活保護世帯 0% |
住宅設備 改修給付 |
要介護、または要支援と認められたもの | ・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 177,000円 |
事業名:高齢者自立支援住宅改修事業 | 窓口:健康福祉部高齢者福祉課高齢福祉係(TEL:0424-92-5111) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
65歳以上の高齢者で、介護保険認定「非該当」であり、住宅改修が必要と認められる方
65歳以上の高齢者で、介護保険認定「要支援」「要介護」であり、住宅改修が必要と認められる方 |
非該当 | 1.支援センター及び市に相談
2.介護保険該当者は、ケアマネージャー及び支援センター 2.介護保険該当者は、市担当職員及び支援センター 3.申請 4.決定 5.施工工事 |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 1.生活保護受給者世帯、受給者 0%
2.1人世帯5,852,000円未満で「1.」以外の方 10% ただし基準額を超えた分については全額自己負担 |
住宅設備 改修給付 |
要介護・ 要支援 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:東久留米市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:健康福祉部介護福祉課介護サービス係(TEL:0424-70-7777) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
65歳以上(ただし、疾病等の場合60歳以上) | 自立 | 市窓口に給付申請、竣工後、給付請求に基づく支給 | 介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
160,000円を限度 |
1割 ただし限度額を超過した場合はその超過した額に、支給限度の1割を加えた額の合計額 |
住宅設備 改修給付 |
要介護または 要支援 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 177,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:高齢福祉課福祉相談係(TEL:0424-523-2111) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
・要介護認定での非該当者及び身体機能の低下に伴い、既存の設備での使用が困難な者
・市内に住所を有しておおむね65歳以上の高齢者 |
自立(虚弱) | 原則として、対象者からの申請に基づく現物給付 | 介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 種目別給付限度額までの1割負担 |
住宅設備 改修給付 |
自立(虚弱) 要介護・ 要支援 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:保健福祉部介護福祉課高齢サービス係(TEL:042-544-5111) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
・日常生活動作の低下により、住宅の改修が必要と認められる者
・市内に住所を有する |
自立(虚弱) | 原則として、対象者からの申請に基づく現物給付 | 介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 |
1割 生活保護世帯は無料 |
住宅設備 改修給付 |
自立(虚弱)要介護・要支援 | ・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 177,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:国分寺市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:高齢者総合相談室高齢者福祉係(TEL:042-321-1301) | ||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | |
住宅改修 予防給付 |
65歳以上の居宅で生活する高齢者であって、歩行が不安定等の理由により生活を継続する為に改修が必要と認められる者(持ち家・借家でも可能。但し、借家の場合は家主の承諾書が必要) | 1.本人による申請
2.訪問調査 3.承認通知と業者へ通知 4.完了報告書を提出 5.完了確認 |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 1.生活保護受給者(無し)
2.生計中心者が前年所得税非課税者の世帯の者 3% 3.上記以外の者 10% |
住宅設備 改修給付 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:国立市高齢者住宅改修給付事業 | 窓口:社会福祉課高齢者福祉係(TEL:042-576-2111) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上 | 介護保険対象外 | 1.市の在宅介護支援センターへ申込み
2.訪問調査 3.市に調査報告 4.市で可否決定 5.利用者へ通知/業者へ施工依頼 6.業者の完了届(施工前後の写真添付)により完了確認 |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 給付額の1割(給付額は助成基準額が限度)限度額を超える場合は当該超えた額の全額負担
生活保護世帯者は無料 |
住宅設備 改修給付 |
当該住宅改修が必要な者 | ・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:高齢者住宅改修給付事業 | 窓口:福祉部高齢福祉課援護係(TEL:042-563-2111) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
・65歳以上で日常生活動作に困難があるため住宅改修の給付が必要と認められる者
・市内に住所を有する者 |
介護保険法の「非該当」認定を受けた者 | 給付基準額の範囲で現物支給
1.対象者からの事前相談に基づき、市担当者と在宅支援センター相談員が訪問 2.申請受理 3.実態調査後、見積書等の審査、給付の可否決定、通知 4.工事施工 5.工事完了 6.支払い |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 給付基準額を限度として、その範囲で1割を負担。
但し生活保護被保護者の場合は免除 |
住宅設備 改修給付 |
非該当 要支援 要介護1〜5 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:高齢者自立支援住宅改修事業 | 窓口:福祉サービス課(TEL:042-565-1111) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
1.要介護認定の結果が非該当
2.65歳未満で介護保健対象外の疾病等のために介護が必要な者 |
市内在住で介護保険サービスの対象者(介護保険法その他の給付制度による同種の給付を受けた者は除く) | 介護保健対象者であるかの確認。介護保険非該当者は申請書等、必要書類を提出してもらう | 介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 1割(給付限度額内の金額はその額)
但し生活保護受給世帯、等該年度の市町村税が非課税の世帯は 0% |
住宅設備 改修給付 |
要介護認定の結果にかかわらず、身体機能の低下のため現状の設備では困難な者 | ・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:青梅市高齢者住宅改造費助成事業 | 窓口:高齢介護課庶務係(TEL:0428-22-1111) | ||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | |
自立支援 改修給付 |
・65歳以上の高齢者であって、住宅改修が必要と認められる者
ただし、介護保険における要介護設定を要し、自立支援改修給付については、要介護認定の判定結果が自立(虚弱)であること |
申請時、またはその前に介護保険の判定を確認後、申請を受ける訪問調査する | 介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 1割本人負担。生活保護免除 |
住宅設備 改修給付 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:福生市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:福祉部在宅福祉課高齢福祉係(TEL:042-551-1511) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
65歳以上で改修が必要な者 | 自立(虚弱) | 窓口か電話にて受付、後日ケースワーカーが自宅に訪問し調査 | 介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 10%
ただし、市民税世帯非課税の者、生活保護受給者は 0% |
住宅設備 改修給付 |
自立: 要介護 | ・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係(TEL:042-558-1111) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者であって住宅改修が認められ、かつ介護保険法において審査判定を受けたもの。 | 介護保険法の審査判定の結果、非該当と判定されたもの。 | 1.申請
2.現場確認 3.給付決定(業者への依頼) 4.施工 5.完了届提出 6.確認 7.支払い |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | ※生活保護世帯、 非課税世帯は自己負担免除
※世帯の生計中心者の所得が |
住宅設備 改修給付 |
介護保険法の審査判定を受けていれば良い。 | ・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:羽村市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:福祉部高齢福祉課高齢福祉係(TEL:042-555-1111) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上の介護保険法の規定による要介護認定及び要支援認定を有し、日常生活動作の低下により住宅の改修が必要と認められる者 | 非該当 | 1.相談
2.訪問調査 3.申請 |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 1.生活保護受給者 0%
2.その他 10% |
住宅設備 改修給付 |
自立(虚弱)要支援・要介護 | ・浴槽の取替え及びこれに付帯して必要 な給湯設備 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:奥多摩町高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:健康福祉課福祉係(TEL:0428-83-2777) | |||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上の高齢者であって住宅の改修が必要と認められる者とする。
ただし介護保険における要介護認定を要し、住宅改修予防給付については、要介護認定の判定結果が自立であること。 |
非該当 | 在宅支援センターにて相談を受け、必要であれば申請・見積りをとる。業者や利用者との連絡調整は支援センターで行う。 | 介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 | 1.生活保護受給者・住民税非課税者 0%
2.上記以外 10% |
住宅設備 改修給付 |
自立・要支援・要介護 | ・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
事業名:檜原村高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:ふれあい課福祉保険係(TEL:042-598-3121) | ||||
分 類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | |
住宅改修 予防給付 |
村内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者 | 1.相談
2.申請 3.調査 4.決定 5.工事 6.確認 8.業者へ支払い |
介護保険と同種目
・手すりのとりつけ |
200,000円 |
10%(生活保護受給者・住民税非課税者は負担無し) |
住宅設備 改修給付 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |