<千代田区>
事業名:千代田区高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:高齢者福祉課相談係(TEL:03-3264-0151)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の高齢者であって、日常生活の動作に困難が有り、住宅での生活の室を確保するために住宅の改修が必要と認められる方 自立 1.相談

2.助成の申請

3.訪問調査

4.給付助成の決定

5.改修工事

6.改修工事の確認

7.利用者とそれぞれ負担金を施工業者へ支払い

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 1.階段昇降機設置以外 10%
(生活保護受給者は負担無し)

2.階段昇降機設置
[保険料区分]
・第1、2段階     10%
・第3段階      20%
・第4、5段階    30%
(生活保護受給者は負担無し)

住宅設備
改修給付
自立
(虚弱)
要支援・
要介護以上
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円
・階段昇降機設置     700,000円

<中央区>
事業名:高齢者住宅設備給付事業 窓口:高齢者介護課おとしより相談係(TEL:03-3546-5695)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
介護保険の認定より、要介護、要支援、非該当と認定された者であって、身体機能が低下している者 自立 1.区役所、保健所、在宅介護支援センターにて相談

2.区役所にて申請

3.ケースワーカーが訪問調査

4.助成の決定・発注

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 1.階段昇降機設置以外 10%

2.階段昇降機
10%~100%
(生活保護受給者は負担無し)

住宅設備
改修給付
自立・
要支援・
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円
・階段昇降機(直線) 876,000円
・階段昇降機(曲線)  1,854,000円

<港 区>
事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:介護支援課在宅支援係(TEL:03-3578-2111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修 65歳以上の高齢者で
あって、日常生活に困
難が有り、住宅での生
活の室を確保するため
に住宅の改修が必要と
認められる方
自立 1.給付の申請

2.訪問調査

3.給付の決定

4.工事の確認

5.利用者と区
それぞれ負担金
を施工業者へ
支払い

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 1.「生活保護受給者」叉は
「老齢福祉年金受給者」で
世帯全員が区民税非課税者 0%

2.世帯全員が区民税非課税者 0%

3.本人が区民税非課税者  3%

4.それ以外        10%

住宅設備
改修
自立〜
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<新宿区>
事業名:高齢者住宅改修及び日常生活用具給付事業 窓口:高齢者サービス課サービス係(TEL:03-3209-1111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修 65歳以上で要介護認定
結果が「非該当」ADL
に不安のある方

65歳以上で要介護認定
結果が判明している方
(身体条件等あり)

自立 1.相談申請

2.担当者訪問調査

3.業者に見積依頼

4.給付決定

5.工事着工終了後検査

6.利用者とそれぞれ
の負担金を利用者へ
支払い

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 10%負担
(生活保護受給者免除)
設備改修 自立〜
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<文京区>
事業名:高齢者住宅設備等改造事業 窓口:高齢者福祉課高齢事業係(TEL:03-5803-1204)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
介護予防的
改修
65歳以上の高齢者で
介護保険認定「非該当
」の者

自立
(虚弱)
1.介護保険該当者は
ケアマネージャー、
非該当者は担当者が
訪問

2.利用者とそれぞれ
の負担金を施工業者
へ支払い

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 10%負担
(生活保護受給者免除)
住宅設備
改造
65歳以上の高齢者で
介護保険認定「非該当
」「要支援」「要介護
」の者

自立
(虚弱)
要支援・
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     160,000円

<台東区>
事業名:高齢者住宅改修給付事業 窓口:在宅サービス課高齢者給付係(TEL:03-5246-1223)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の高齢者で
あって日常生活に困難
がある叉は相当の時間
がかかり、これを改善
する為に住宅の改修が
必要と認められる者
自立
(虚弱)
1.窓口にて相談

2.要介護認定の申請
指導

3.認定され設備機器
が含まれる場合申請
受理、非認定であれば
再度要否判定し、該当
すれば申請受理

4.現場確認で改修の要否
を特定

5.決定

6.利用者とそれぞれの負
担金を施工業者へ支払

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 10%負担
(生活保護受給者免除)
住宅設備
改修給付
自立
(虚弱)
要支援・
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<墨田区>
事業名:高齢者自立支援住宅改修助成事業 窓口:高齢者福祉課高齢者相談担当(TEL:03-5608-6170)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
予防改修
助成
おおむね65歳以上で
日常生活活動が困難
な者
要支援・
要介護以外
1.相談担当受付

2.t地区担当ケースワ
ーカーが調査

3.事前決済

4.工事

5.工事終了後確認

6.申請者に助成(申請
者が施工業者に支払う)
叉は施工業者に支払う
方法もある。

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 1.生活保護受給者 0%

2.老齢福祉年金受給者で
世帯員全員が区民税非課
税の者      0%

3.その他の者  10%

設備改修
助成
おおむね65歳以下で
身体機能の低下により
既存の設備を使用する
事が困難な者
要支援・
要介護
・浴槽の取替え
・流し、洗面台の取替え
・便器の洋式化     
200,000円

<江東区>
事業名:江東区高齢者住宅設備給付事業 窓口:高齢者総合福祉センター在宅サービス係(TEL:03-5606-8871)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅設備
改修給付
介護保険の要介護、
要支援、の認定された者
要支援・
要介護
介護保険証を提示の上、図面
及び見積書を添えて申請する。
本人住居へ区職員とPT・OTが
訪問し、改修効果を確認する。
・浴室改修      492,700円
・台所改修      177,000円
・トイレ改修     137,800円
・階段昇降機(直線) 800,000円
・階段昇降機(曲線)1,800,000円
基準額または実所要額の 
10%

超過分は全額本人負担。
生活保護受給者は減免。

<品川区>
事業名:品川区高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:高齢者部福祉課調整係(TEL:03-5742-6728)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の介護保険非
該当者、65歳以上の介護
保険認定者であって住宅
の改修が必要と認められ
るもの。
所得制限あり、生計中心
者もしくは扶養者等の前
年の所得が基準額(2人
世帯の場合6,232,000円
)以下の方
非該当者 区窓口に給付申請、
工事着工、竣工後給付
請求に基ずく支給
介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 10%

住宅設備
改修給付
要支援高齢者

要介護高齢者
・浴槽の取替え      379,000円
・流し、洗面台の取替え  156,000円
・便器の洋式化等     106,000円
・昇降機の設置      400,000円     

<目黒区>
事業名:高齢者自立支援住宅改修給付 窓口:高齢福祉課在宅給付係(TEL:03-5722-9839)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の虚弱高齢者 自立 ・申込みは区役所及び保険福祉サービス
事務所で受付け。

・担当者が現地確認を行い工事内容確認

・業者と契約を結び工事完了

・工事完了後、担当者及び工事業者立会
いによる完了確認

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

1世帯あたり
200,000円を
限度
課税されている世帯の者は10%自己負担

住宅設備
改修給付
自立〜
要介護
・低浴槽の取替え  379,000円
・洗面所の取替え  156,000円
・トイレの洋式化  162,000円
     

<太田区>
事業名:大田区高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:介護サービス課在宅サービス係(TEL:03-5744-1257)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
・介護保険における要介護
認定を要し、判定結果が自
立であるもの、及び要介護
要支援であるもので、住宅
の改修が必要と認められる
おおむね65歳以上の高齢者
・区内在住
自立 原則として、
対象者からの
申請に基づく
現物給付
介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 10%
ただし、生活保護
受給者については
無料
住宅設備
改修給付
要支援・
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円
・階段昇降機の取付け  1,854,000円
・屋内移動設備     1,332,000円

<世田谷区>
事業名:世田谷区高齢者住宅改修費助成金交付事業 窓口:在宅サービス課高齢者在宅サービス担当(TEL:03-5432-1111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の高齢者で
あって住宅の改修が
必要と認められる者
介護保険
非該当
1.保険福祉センター
の窓口にて相談

2.CW事前訪問

3.業者見積

4.申請

5.決定

6.施工

7.完了届け

8.確認

9.助成金交付

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 基準額(下回る場合は
工事費)の10%
基準額を上回った工事費
介護保険徴収区分1段階
の方に負担免除あり
住宅設備
改修給付
非該当・要支援
・要介護で生計
が中心者の前年
所得
6,232,000円
以下
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<渋谷区>
事業名:高齢者住宅改修給付 窓口:高齢者福祉課在宅支援係(TEL:03-3468-1211)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の高齢者で
あって、住宅の改修
が必要と認められる
もの
自立 地域の在宅介護センター
で受付し。支援センター
職員が訪問調査し、必要
と認められる部分に改修
工事を給付
介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 給付限度額10%
限度額を超えた部分
の全額
(生活保護受給世帯は
給付限度額内全額免除)
住宅設備
改修給付
自立
(虚弱)
要支援・
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<中野区>
事業名:中野区高齢者自立支援住宅改修等サービス事業 窓口:福祉事業課在宅福祉係(TEL:03-3228-5632)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の高齢者で
あって住宅の改修が
必要と認められる者
介護保険
非該当
1.介護保険認定
2.相談口で申請
3.担当CW(PT)訪問調査
4.業者見積
5.判定会して決定
6.業者へ委託
(相談窓口)
:在宅介護支援センター
:保健福祉センター
:福祉事業課相談援護係
介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 10%
(生活保護受給者叉は
老齢福祉年金受給者で
かつその世帯全員が住
民税非課税の場合は免
除)
住宅設備
改修給付
要支援以上 ・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<杉並区>
事業名:高齢者住宅改修給付事業 窓口:保健福祉部 高齢者在宅サービス課事業係(TEL:03-3312-2111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の
高齢者であっ
て、住宅の改
修が必要と認
められる
もの
介護保険
対象外
1.相談
2.申請受理
3.職員訪問
4.同行訪問
5.予防給付の場合自立
支援会議
6.見積業者と同行訪問
7.住宅改修給付決定
8.申請者・業者日程調整
工事完了
9.完了検査
10.モニタリング
介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

1世帯あたり
200,000円
を限度
生活保護受給者   0%

住民税非課税(世帯)で
老齢福祉年金受給者 0%

住民税非課税(世帯)5%

住民税非課税(本人)10%

所得額250万円未満 15%

所得額250万円以上 20%

住宅設備
改修給付
要支援・
要介護
(40〜65才
で特定疾病の
者含む)
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<豊島区>
事業名:豊島区高齢者自立支援住宅改修助成事業 窓口:(予防給付)保健福祉センター高齢者在宅支援係(TEL:03-3981-1965)
  :(設備改修給付)保健福祉センター高齢者介護支援係(TEL:03-3981-1990)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
豊島区内に住所
を有する65歳以
上の高齢者で
介護保険の要介
護認定を受けて
いる者
介護保険
非該当
(自立)
1.介護保険認定

2.相談口で申請

3.訪問調査

4.給付助成の決定

5.改修工事

6.改修工事の確認

7.助成金支払

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

1世帯あたり
200,000円
を限度
1.老齢福祉年金受給者
または生活保護受給者
           0%

2.区民税非課税
    (世帯全員) 0%

3.区民税非課税(本人)10%

4.所得額250万円未満 10%

5.所得額250万円以上 10%

住宅設備
改修給付
要支援・
要介護の方
※ただし便器
の洋式化のみ
非該当も対象
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<北区>
事業名:東京都北区高齢者住宅改修助成事業 窓口:福祉部福祉サービス課福祉相談係(TEL:03-3908-9083)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上で日常
生活動作に困難
がる者で介護保険
の要介護認定を受
けている者(非該
当を含む)
1.相談

2. 調査

3.申請

4.工事

5.支払い

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

1世帯あたり
200,000円
を限度
原則1割負担(所得制限なし)

・介護保険料の第1段階は免除

・第2段階は5割減額

住宅設備
改修給付
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<荒川区>
事業名:荒川区高齢者住宅改修給付事業 窓口:保健福祉部 高齢者保健福祉課 高齢者保健福祉係(TEL:03-3802-3111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
おおむね65歳以上の
高齢者であって住宅
の改修が必要な者・
区内に住所を有する

自立(虚弱) 1.介護保険認定

2.相談・申請

3.訪問調査

4.給付助成の決定

5.改修工事

6.工事完了確認

7.助成金を施工業者
に支払い

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 ・生活保護受給世帯  0%

・.その他の者    10%

・所得制限あり

住宅設備
改修給付
自立(虚弱)
要支援・
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円
・階段昇降機(直線) 780,000円
・階段昇降機(曲線)  1,483,000円

<板橋区>
事業名:板橋区高齢者住宅設備改造助成事業 窓口:おとしより保健福祉センター介護普及係(TEL:03-5970-1120)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
介護予防
住宅改修
費助成
65歳以上の介護保険非
該当者、要支援・要介護
認定者であって住宅改修
により自立した日常生活
、要介護状態の予防、悪化
防止、介護負担の軽減等の
効果が認められるもの
非該当者 1.要介護認定申請
2.事前相談
3.PT叉はOT、支援事業者
施工業者で訪問
4.改修可否決定
5.申請
6.助成決定
7.工事完了届により、PT叉
はOTが訪問し確認
8.業者からの請求により支払
介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 ・給付限度額内の10%

・限度額を超えた分は
全額自己負担
(生活保護受給世帯は
給付限度額内全額免除)

同上事業
以外のもの
非該当者、
要支援者
要介護者
・浴槽の取替え      379,000円
・流し、洗面台の取替え  156,000円
・便器の洋式化等     106,000円
・段差解消機の設置  500,000円
・階段昇降機(直線) 500,000円
・階段昇降機(曲線)   910,000円

<練馬区>
事業名:練馬区自立支援住宅改修給付事業 窓口:練馬総合福祉事務所支援第1係(TEL:03-3993-1111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上野高齢者
で日常生活動作に
困難があり住宅改修
の必要が認められる
もの
介護保健
の要支援
要介護と
ならない者
1.申請相談後、係員・PT・事業者と
訪問し工事内容打ち合わせ

2.本人、事業者に決定通知及び委託
通知交付

3.工事完了届により、係員が訪問確認

4.事業者の請求により支払い

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

1世帯あたり
200,000円を
限度
・左記上限額の範囲で1割負担

・生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で、世帯全員住民税非課税世帯は無料

住宅設備
改修給付
自立〜
要介護
・低浴槽の取替え  379,000円
・洗面所の取替え  156,000円
・トイレの洋式化  162,000円
・玄関等への段差解消きの設置、
玄関アプローチの段差解消工事 
          461,000円     

<足立区>
事業名:高齢者住宅改修事業 窓口:福祉部高齢サービス課在宅支援係(TEL:03-3880-5111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の
介護保保険の要介護
認定が「自立」の
高齢者で、日常の
動作に低下が認め
られる者
1.申請受付後、在宅介護支援
センター職員による訪問調査

2.給付対象可否決定

3.改修工事施工前、施工後の
写真を工事完了後提出

4.係員が訪問確認

5.事業者の請求により、本人
及び区が支払う

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

1世帯あたり
200,000円
を限度
生活保護世帯及び
老齢福祉年金受給者 0%

住民税非課税世帯  3%

住民税非課税者   6%

住民税非課税者  10%

住宅設備
改修給付
65歳以上の高齢者
で、日常の動作に
低下が認められ、
介護保険では「要
介護」「要支援」
及び「自立」の者
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<葛飾区>
事業名:東京都葛飾区高齢者自立支援住宅改造費及び住宅設備改修費助成事業 窓口:福祉サービスセンター西福祉推進高齢者相談担当係(TEL:03-3695-1111)  
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
自立支援
住宅改修
65歳以上の介護保険
の要介護認定が「要
介護」「要支援」以外
の高齢者で、日常の動
作に低下が認められる
1.工事施工前の事前相談

2.調査(要否の決定)

3.必要書類の提出

4.助成決定

5.写真による完了確認、
または在宅介護支援セン
ター職員による完了検査

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

1世帯あたり
200,000円
を限度
基準額の範囲で1割負担(但し
本人所得税非課税でかつ住民税
非課税世帯の場合、叉は生活保
護受給者については自己負担なし)
住宅設備
改修給付
65歳以上の高齢者で、
日常の動作に低下が認
められ、要介護認定で
「要介護」「要支援」
及び「自立(虚弱)」
の者
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<江戸川区>
事業名:江戸川区住まいの改造助成事業 窓口:福祉部すこやか熟年課住宅係(TEL:03-5662-0043)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
60歳以上の高齢者
で介助が必要な方
1.相談

2.訪問

3.申請(見積書等)

4.審査・決定

5.工事

6.検査

7.申請者へ助成
(申請者が施工業者に支い)

必要な部分の工事を該当
とする(現地調査を行う)
上限設定なし 本人負担はなし、
また所得による
制限もなし

<八王子市市>
事業名:八王子市高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:福祉部高齢者支援課(TEL:0426-20-7243)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
おおむね65歳
以上の高齢者
自立 1.介護保険申請

2.自立判定

3.住宅改修申請

4.許可

5.工事発注

6.写真提出、現場確認

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・段差の解消
・床叉は通路面の材料の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 原則1割
住宅設備
改修給付
自立
要支援以上
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<町田市>
事業名:在宅高齢者生活支援事業 窓口:高齢者介護課 (TEL:042-722-3111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
おおむね65歳以上の
高齢者であって住宅
の改修が必要と認め
られた方
介護保険
非該当・
自立
1.担当課・在宅介護支援センターへ申請

2.訪問調査

3.決定

4.工事着手

5.施工後、担当課・
在宅介護支援センター
が完了確認
*工事完了後、施工業者へ市が公費助成額を支払う

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 助成基準額の10%負担
助成基準額を超える場合
の超過額は全額自己負担
生活保護受給者は基準額
内無料
住宅設備
改修給付
介護保険
非該当・
自立・
要支援・
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<町田市>
事業名:在宅高齢者生活支援事業 窓口:高齢者介護課 (TEL:042-722-3111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
おおむね65歳以上の
高齢者であって住宅
の改修が必要と認め
られた方
介護保険
非該当・
自立
1.担当課・在宅介護支援センターへ申請

2.訪問調査

3.決定

4.工事着手

5.施工後、担当課・
在宅介護支援センター
が完了確認
*工事完了後、施工業者へ市が公費助成額を支払う

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 助成基準額の10%負担
助成基準額を超える場合
の超過額は全額自己負担
生活保護受給者は基準額
内無料
住宅設備
改修給付
介護保険
非該当・
自立・
要支援・
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<府中市>
事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:生活文化部 住宅勤労課福祉住宅係(TEL:042-364-4111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の高齢者であっ
て、住宅の改修が必要と認
められる者、ただし、原則
として介護保険における要
介護認定を要し、住宅改修
予防給付については、要介
護の判定結果が自立(虚弱)
であること
1.相談

2.改修助言

3.申請

4.調査

5.決定

6.工事契約・着工

7.工事完了・調査

8.支払い

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円
1割本人負担、
生活保護免除
住宅設備
改修給付
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<調布市>
事業名:調布市高齢者住宅改修給付事業 窓口:高齢者福祉課事業係(TEL:0424-81-7150)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
・予防給付:介護保険制度
で非該当の認定を受けたお
おむね65才以上の方

・設備改修給付:おおむね
65才以上の改修が必要と
認められた方

・市内に住所を有する者

自立
(虚弱)
原則として、対象者からの申請に基づく現物給付 介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 ・基準額内で、現に
用した費用の1割

・生活保護、住民税
非課税世帯は無料

住宅設備
改修給付
自立
(虚弱)
要支援・
要介護
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<三鷹市>
事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:高齢者福祉課高齢者相談係(TEL:0422-45-1151)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の高齢者であって、日常生活動作に困難がある者。要介護認定の結果通知を受けていること 自立 1.事前相談

2.申込み(受付)

3.訪問調査(アセスメント)

4.給付決定または却下(通知)

5.工事完了届(施工前後の写真添付)により完了確認

6.支払い

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 1.生活保護世帯、
本人が市民税非課税  0%

2.本人が市民税課税  10%
(基準額を限度)

3.階段昇降機は前年度の所得
により 20%、50%、100%

住宅設備
改修給付
自立、要支援・
要介護
(階段昇降機のみ要介護3〜5)
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円
・階段昇降機(直線) 876,000円
・階段昇降機(曲線)  1,854,000円

<武蔵野市>
事業名:住宅改善事業 窓口:福祉保健部高齢者福祉課(TEL:0422-60-1846)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額
※○は市で上乗せ助成
負担率
住宅改修
予防給付
おおむね65歳以上の
者であって日常生活
動作に困難があり、
注意を要する状態に
ある者
介護保険
非該当(特定疾病以外60〜64才も含む)

要支援・要介護

1.在宅介護支援センターに事前相談

2.申請

3.在宅介護支援センターに職員による訪問調査等

4.補助器具センターの住宅改修アドバイザーの訪問によるアドバイス

5.決定

6.工事完了

7.助成額については、補助器具センターが直接施工者に支払う

介護保険と同種目  200,000円 10%(基準額を限度)
限度額を超える部分は全額
生活保護世帯、本員負担免除
○便器の洋式化      306,000円
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
住宅設備
改修給付
介護保険制度を優先いて利用することが前提 ○便器の洋式化      306,000円
・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
○居室工事        250,000円
○玄関等工事       150,000円

<日野市>
事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:福祉保健部高齢者福祉課在宅サービス係(TEL:042-585-1111)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
65歳以上の高齢者であって、日常生活動作に困難があるため住宅改修の給付が必要と認められる者

市内に住所を有する在宅生活者

介護保険の
非該当(虚弱)
・高齢者福祉課叉は在宅介護支援センターに事前相談。

・担当者の訪問相談及び助言

・必要と認められる個所の改修工事給付

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 ・基準額の範囲で1割(超過額は自己負担)

・生活保護受給者は1割負担なし

住宅設備
改修給付
非該当(虚弱)〜要介護5 ・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円

<小金井市>
事業名:小金井市高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:在宅福祉課在宅福祉係(TEL:042-387-9843)
分 類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率
住宅改修
予防給付
原則として65歳以上で住宅改修が必要と認められる虚弱高齢者

介護保険法施行例に規定する特定疾病の者で住宅改修が必要と認められる者

要介護認定の判定結果が自立 1.担当課・在宅介護支援センターで申請受付

2.訪問調査

3.決定

4.工事着手

介護保険と同種目

・手すりのとりつけ
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸への扉変更
・便器の取替え
・その他付帯する工事

200,000円 生計中心者が住民税課税世帯の場合基準額を上限に改修費の10%

非課税の場合は、基準額を上限に改修費の3%

住宅設備
改修給付
要介護認定の判定が自立〜要介護 ・浴槽の取替え等     379,000円
・流し、洗面台の取替え等 156,000円
・便器の洋式化等     106,000円
併用の場合  200,000円限度